出産のために休み、そのまま育休に入る。暮らしの側から見れば、ひと続きの休みです。

けれど制度の側では、途中で担当する保険が入れ替わります。前半のお金を出すのは健康保険、後半を出すのは雇用保険。窓口も、計算の仕方も、根拠の条文も別々です。

ここを知らないまま「産休・育休のお金」とひとまとめに調べると、自分がいまどちらの話を読んでいるのか分からなくなります。境目に線を引いておきます。

産休は、二つでできている

まず、休みそのものの根拠から。労働基準法65条です。

使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

— 労働基準法 第65条

同じ条のなかで、前と後でつくりが違います。

産前は「請求した場合においては」。つまり、こちらから言わなければ始まりません。いっぽう産後は「就業させてはならない」。請求の有無にかかわらず、会社の側が働かせてはいけない期間です。産後6週間を過ぎたあとだけ、本人が請求して医師が支障ないと認めた業務に就く道が開かれます。

産前と産後は、条文のつくりが違う
  • 産前(6週間・多胎14週間)

    本人が休業を請求したときに、就業させてはならない

    請求しなければ始まらない

  • 産後8週間

    請求の有無にかかわらず、就業させてはならない

    6週間経過後は、本人の請求+医師の判断で就業できる道がある

産前6週間・多胎14週間の数え方の起点は出産予定日です。実際の日程の当てはめは、勤務先と加入している健康保険の保険者で確認してください。

なお65条3項は、妊娠中の女性が請求した場合、使用者は他の軽易な業務に転換させなければならないとも定めています。休む前の段階にも、条文がある。

取れる人と期間 — 産休は出産する本人、育休は父母どちらも

お金の前に、休みそのものの違いを並べておきます。

  • 産休: 労働基準法65条が「出産する予定の女性」「産後八週間を経過しない女性」について定めた休業です。期間は産前6週間(多胎14週間)と産後8週間。産前は本人の請求で始まり、産後は請求がなくても就業させてはならない期間です
  • 育休: 育児・介護休業法5条1項は「労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業…をすることができる」と定めています。父親も母親も取れ、原則は子が1歳になるまで。申出で始まります

父親が出生の直後に休む場合は、産休ではなく育休の側です。子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内には、通常の育休とは別に出生時育児休業(同法9条の2第1項・いわゆる産後パパ育休)の枠もあります。申出の期限や分け方は育休の申出はいつまでにで扱っています。

お金は、健康保険から出る — 出産手当金

産休中のお金は、健康保険の給付です。育休の育児休業給付金(雇用保険)とは、出どころが違います。よく「産休手当」と呼ばれているのは、この出産手当金のことです。

勤務先の給与とは別のものなので、産休中に給与が出る場合は調整があります。

2 出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

— 健康保険法 第108条第2項

産休中に給与が出るかどうかは勤務先の定めによります。就業規則か担当窓口で確認してください。

被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

— 健康保険法 第102条第1項

数えかたで引っかかりやすいのが、括弧の中です。出産が予定日より遅れたときは、起点が予定日に戻る。つまり遅れた日数のぶん、前側の期間が実質的に延びる形になります。逆に予定日より早く生まれたときは、出産の日が起点です。

そして「労務に服さなかった期間」。休みの名前ではなく、実際に働かなかったかどうかで決まります。

額の計算は、別の条文を借りています。

2 第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。

— 健康保険法 第102条第2項

準用されている99条2項は、傷病手当金の額を決めている条文です。だから計算の仕組みは同じ。支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1の、3分の2。傷病手当金の記事で追った計算が、そのまま当てはまります。

いくらになるか — 3分の2と67%は、別のものさし

「産休も育休も、だいたい給料の3分の2」。そうまとめられることがありますが、割合の前にある土台が別のものです。並べるとこうなります。

二つの計算式
  • 出産手当金(産休中・1日あたり)

    直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2

    健康保険法102条2項が準用する99条2項

  • 育児休業給付金(育休中・支給単位期間ごと)

    休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(通算180日に達した後は50%)

    雇用保険法61条の7第6項。賃金日額は休業前6か月の賃金÷180(17条1項)

どちらにも上限があり、毎年見直されます。この記事では変動する上限額は書いていません。実際の額は、保険者とハローワークが決めます。

違いは3つあります。

  • 期間の単位: 出産手当金は1日あたりの額。育児休業給付金は約1か月の支給単位期間ごとで、育休を終える日が入る期間を除き、支給日数は30日です(61条の7第6項)
  • 土台: 出産手当金は健康保険の標準報酬月額(直近12か月の平均)。育児休業給付金は雇用保険の賃金日額(休業前6か月の賃金÷180)
  • 割合の変わり方: 出産手当金は3分の2のまま。育児休業給付金は休業日数が通算180日に達すると67%から50%に下がります

そして共通点がひとつ。どちらの土台にも、年2回の賞与は入りません。健康保険法3条は「報酬」から、臨時に受けるものと3か月を超える期間ごとに受けるものを除いていて、雇用保険法17条1項も同じ種類の賃金を賃金日額の計算から除いています。年収から見込むと、どちらも少なく感じるのはこのためです。

条文の式に、仮の数字を入れてみます(上限に当たらない場合)。

仮の前提条文の式に入れると
出産手当金直近12か月の標準報酬月額がずっと30万円30万円÷30=1万円、その3分の2で1日6,667円(99条2項の端数処理で、50銭以上の端数は1円に切り上げ)
育児休業給付金休業前6か月の賃金が毎月30万円180万円÷180=賃金日額1万円、×30日×67%で1支給単位期間 201,000円

同じ「月30万円」から始めても、1日あたりと1か月あたりで単位が違い、土台の取り方も違います。自分の額は、標準報酬月額なら給与明細や勤務先で、賃金日額ならハローワークで確かめてください。育児休業給付金の計算の詳しい話は育児休業給付金はいくらかに、出産手当金と同じ式の傷病手当金は傷病手当金はいくら・いつから・いつまでにあります。

境目の一枚

産休と育休で、何が入れ替わるか
  • 産休中(出産手当金)

    健康保険(健康保険法102条)。窓口は加入している健康保険の保険者

    額の計算は99条2項の準用=傷病手当金と同じ仕組み

  • 育休中(育児休業給付金)

    雇用保険(雇用保険法61条の7)。窓口はハローワーク

    基準は休業開始時賃金日額。67%・通算180日到達後は50%

続けて休んでいても、申請先も根拠も途中で切り替わります。どちらの期間に当たるかの判定は、保険者とハローワークが行います。

産休育休
休みの根拠労働基準法65条育児・介護休業法5条
取れる人出産する女性本人子を養育する労働者(父母とも)
期間産前6週間(多胎14週間)・産後8週間原則、子が1歳になるまで
始まり方産前は本人の請求、産後は請求がなくても就業不可事業主への申出
お金の名前出産手当金育児休業給付金
どの保険から健康保険雇用保険
窓口加入している健康保険の保険者ハローワーク
額の基準標準報酬月額(99条2項の準用)休業開始時賃金日額
社会保険料免除(健康保険法159条の3)免除(健康保険法159条)

育休の途中で、次の子の産休が始まったら

上の子の育休中に、次の子の産休が始まる。この順番の入れ替わりも、同じ境目の話です。

厚生労働省の育児休業等給付のQ&Aは、ある子の育児休業が別の子の産前産後休業によって終了する場合を前提に、延長や分割の例外を説明しています。つまり、産休が始まった時点で上の子の育休は終わり、お金の出どころは雇用保険から健康保険(出産手当金)に移ります。

気になるのは、月の途中で切り替わったときの育児休業給付金です。支給日数の数え方は、61条の7第6項が2つに分けています。

一 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日 二 育児休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該育児休業を開始した日又は休業開始応当日から当該育児休業を終了した日までの日数

— 雇用保険法 第61条の7第6項

ふだんの期間は30日で数え、育休を終えた日が入る最後の期間だけは、その期間の初日から育休を終えた日までの日数で数える。月の途中で産休に入っても、その期間がまるごと対象外になるわけではなく、育休だった日数ぶんで計算されます。

ただし、育休がいつ終わった扱いになるか、産休がどの日から始まるかは、出産予定日と会社への届け出で決まります。自分の日付での当てはめは、ハローワークと加入している健康保険の保険者に確かめてください。

保険料は、どちらも免除される

産休中の保険料にも、免除の条文があります。

産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、(中略)保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

— 健康保険法 第159条の3

育休の免除(159条)と同じく、動かすのは事業主の申出です。黙っていて自動で止まるものではありません。育休側には「同じ月に始まって終わる場合は14日以上」といった細則がありますが、産休側のこの条文にはその枠がなく、月の数え方だけで決まる形になっています。育休の保険料の記事に、育休側の細則を並べてあります。

月の途中から産休に入ると、損をするのか

保険料について言えば、条文の数え方は「開始した日の属する月から」です。何日に始めても、その月の分から免除の対象になります。終わりの側は「終了する日の翌日が属する月の前月まで」。

産休の保険料免除の数え方(健康保険法159条の3)
  1. 1

    10月20日に産前休業を始めた

    開始した日の属する月は10月。10月分から免除の対象です。

  2. 2

    産後休業が1月15日に終わった

    終了日の翌日(1月16日)が属する月は1月。その前月の12月分までが免除です。

  3. 3

    免除の対象になる月

    10月・11月・12月の3か月分。1月分は、産休の免除の対象ではありません。

例は数え方を示すためのものです。産休のあとそのまま育休に入る場合、その後の月は育休の免除(159条)の対象で、こちらも事業主の申出で動きます。自分の日付での当てはめは、勤務先と年金事務所・加入している健康保険の保険者で確かめてください。

お金の側も、出産手当金は1日あたりの額で、労務に服さなかった日ごとに数えます(健康保険法102条1項・2項)。月の途中から始まっても、その月の分が丸ごと消えることはありません。

止まらないものも同じです。住民税は産休でも育休でも前年の所得に対して課されるので、休んでいる間も納めることになります。

傷病手当金と重なったら

妊娠中の体調不良で休んでいて、そのまま産休に入る。このとき、健康保険からは傷病手当金と出産手当金の両方の話が出てきます。同じ保険の中なので、調整の条文があります。

出産手当金を支給する場合(中略)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(中略)が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

— 健康保険法 第103条第1項

原則は出産手当金が優先で、傷病手当金は出ない。ただし出産手当金のほうが少ない場合に限り、差額が出ます。協会けんぽも、差額が出る場合は傷病手当金を請求することで支給されると案内しています。

どちらがいくらになるか、差額が出るのかは、標準報酬月額と日数の計算しだいです。判定するのは保険者なので、重なりそうな時期が見えてきたら、早めに確認してください。傷病手当金そのものの計算式・待期・支給期間は、傷病手当金はいくら・いつから・いつまでの記事にまとめています。

それぞれの道へ

産休のあとに続く育休の手続きは、育休の始め方から。申出の期限と、出生後8週間の別枠(産後パパ育休)は育休の申出はいつまでににまとめました。給付金の額と入金の時期は育児休業給付金はいくらかと育休のお金は、先に出ていって後から入るへ。

病気やこころの不調で休む場合との違いは、育休は休職なのか — 休職と育休の違いに六つの軸で並べてあります。

出産育児一時金など、この記事で扱っていない給付もあります。条件と額は改定されるので、申請する時点の内容を加入している健康保険の保険者のページで確かめてください。